削除請求
削除請求の方法について、詳しくご説明いたします。
- 任意交渉(自分自身で交渉)による削除請求
-
特定のサイトに悪質な書き込みをされてしまった場合、サイト内に、削除依頼をするフォーム等が準備されている場合は、そのフォームで削除依頼をすることができます。
こういった場合は、手軽に削除依頼をすることができ、費用もかかりません。
しかし、サイト側が、適切に、即時に対応してくれるかどうかは、サイトによってまちまちです。何度削除依頼をしても、対応されず、連絡すらこない場合もあります。
また、削除依頼は、あくまで特定の書き込みの削除を依頼するだけのもので、誰が書き込みしたのか、発信者の情報の開示は求められないことが通常です。
サイト管理者が個人の場合、弁護士が削除請求をしたほうが効果的である場合があります。弁護士からの削除依頼のほうが、管理者に強く印象付けることができ、より早急に対応してもらえることがあります。
大手のサイトの場合、弁護士からの削除依頼であっても、対応されないこともあります。このような場合には、ガイドラインに則った請求や、裁判等、別の手段も検討しましょう。
- ガイドラインに基づく削除請求
-
記事の削除について、一般財団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインあがります。このガイドラインに基づいて、送信防止措置依頼する方法です。
- サイト管理者(またはプロバイダ)に、依頼書を送付する
- サイト管理者(プロバイダ)が、発信者に対して、該当の書き込みの削除の可否を確認する
- 発信者から7日以内に反論がなければ、サイト管理者(プロバイダ)が、該当記事を削除する
- 発信者から反論があった場合、「権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があるかどうかを、サイト管理者(プロバイダ)が判断し、理由が無いと判断された場合は、該当記事を削除する
サイト管理者(またはプロバイダ)に送付する依頼書には、「侵害されたとする権利」「権利が侵害されたとする理由」等を記載する欄があります。また、自分の主張の根拠となる資料を添付しなければならない場合もあります。
依頼書の作成には、法的な知識が必要になるため、弁護士に依頼することで、より精度の高い、適切な依頼書を作成することができます。
- 削除の仮処分申立
-
サイト管理者(またはプロバイダ)が、削除請求に応じてくれない場合は、裁判所に、削除の仮処分の申し立てをする方法があります。
仮処分とは、正式な裁判を行う前に、裁判で勝訴したときと同じ状態を確保できる手続きのことをいいます。多くの場合は、仮処分の申し立てをすることで、書き込みを削除してもらえます。申し立てをしてから、仮処分の命令が発令されるまでは、通常、1~2ヶ月程度です。
- 裁判所に、仮処分の申立書を提出する
- 審尋を行う(申立人、相手方双方の意見を聞く)
- 立担保(裁判所の命令で、申立人が法務局にお金を預ける)
- 仮処分命令が発令される
仮処分の申し立てをしても削除してもらえない場合は、裁判をおこすことを検討します。
削除の仮処分申し立ては、裁判手続きになります。よりスピーディに、確実に申し立てをするために、書面の作成や、必要な資料の収集等、裁判手続きに精通した弁護士にご依頼になることをおすすめします。
- 削除請求訴訟
-
裁判で削除請求する場合、仮処分の申し立てが一般的ですが、削除請求訴訟をおこすという方法もあります。仮処分の申し立てに比べて期間は長くかかりますが、仮処分申し立ての場合、申し立てた人が担保を立てる(裁判所の指定した金額を、法務局に預ける?)必要がある一方で、訴訟の場合は、担保を立てる必要が無いなどのメリットがあります。
削除請求訴訟を弁護士に依頼するメリット訴訟となると、仮処分の申し立て以上に手続きは複雑になります。書面を作成したり、証拠となる書類を収集する必要があります。訴訟手続きは、弁護士にご依頼になることをおすすめします。
削除請求の弁護士費用
着手金 | 1投稿あたり5万5,000円~ |
---|---|
報酬金 | 1投稿あたり5万5,000円~ |
着手金 | 1投稿あたり5万5,000円~ |
---|---|
報酬金 | 1投稿あたり5万5,000円~ |
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 22万円~ |
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 22万円~ |
*1 原則として削除対象投稿1件あたりの金額です。対象となるサイトによって異なります。
*2 不服申立手続へ移行する際に、別途費用が発生する場合があります。
*3 第一審に限ります。