発信者情報開示請求

発信者情報開示請求の方法について、詳しくご説明いたします。

発信者情報開示請求を裁判所に認めてもらうためには
任意交渉発信者情報開示請求

インターネット上の書き込みのせいで、名誉毀損・誹謗中傷などの被害を受けた場合、書き込みをした相手に対して、損害賠償請求をすることができます。

さらに、書き込みの内容によっては、名誉毀損罪・業務妨害罪等、刑事上の犯罪が成立することもあり、この場合、書き込みをした人は、刑事上の責任を負います。

書き込みをした人に対して、損害賠償請求をしたり、刑事上の責任を問うために、告訴・告発を行うためには、相手を特定する必要があります。相手を特定する手段は、プロバイダ責任制限法第4条に、その規定があります。

裁判手続きで、相手のIPアドレスの開示を求め、そのIPアドレスを元に、発信者の情報の開示を求めます。

発信者情報開示請求を裁判所で認めてもらうためには、以下の7つの要件を満たしている必要があります。

  1. 特定電気通信による情報の流通(インターネット上の書き込みであること)
  2. 自己の権利を侵害されたとする者(インターネット上の書き込みにより、名誉毀損などの被害を受けたこと)
  3. 権利侵害が明らかであること(殺害予告等により、生命・身体の危険がおびやかされたこと、公表したくない情報が公開されたことで、プライバシーが侵害されたこと)
  4. 正当な理由が存在すること(損害賠償請求する目的がある等、情報開示を求めるのに正当な理由があること)
  5. 開示関係役務提供者に対して行われること(投稿のあったサイトの管理者・プロバイダの責任者に対して行われること)
  6. 開示内容が、発信者情報に該当すること(発信者の電話番号・メールアドレス・IPアドレス等 であること)
  7. 開示関係役務提供者が保有していること(投稿のあったサイトの管理者・プロバイダの責任者が情報を提供すること)
発信者情報開示の仮処分
発信者情報開示の仮処分

仮処分とは、正式な裁判を行う前に、裁判で勝訴したときと同じ状態を確保できる手続きのことをいいます。発信者情報開示の仮処分の申し立て(提供命令申立)をすると、サイト管理者(及びプロバイダ)に対して、発信者の情報開示を求めることができます。

  1. 裁判所に、仮処分の申立書を提出する
  2. 審尋を行う(申立人、相手方双方の意見を聞く)
  3. 立担保(裁判所の命令で、申立人が法務局にお金を預ける)
  4. 仮処分命令が発令される
発信者情報開示の仮処分を弁護士に依頼するメリット

発信者情報開示を請求するためには、発信者の誹謗中傷のせいで、どのような権利が、どのように侵害されたか、それがどう法律に違反しているか等を、書面にまとめたり、証拠となる資料を収集したりする必要があります。

法律的な知識が必要になることから、弁護士にご依頼になることおすすめします。

発信者情報消去禁止の仮処分
発信者情報消去禁止の仮処分

プロバイダに対して、書き込みをした人を特定するのに必要な情報の消去を禁止するよう、裁判所に命令を出してもらうために、発信者情報消去禁止の仮処分(消去禁止命令申立)の手続きをします。

発信者情報開示請求は、書き込みをした人の住所や氏名等が開示されるまで、数ヶ月かかる場合があります。その間に、プロバイダが保存しているアクセスログが消去されないようにします。

発信者情報開示請求訴訟
発信者情報開示請求訴訟

裁判で発信者情報開示請求する場合、仮処分の申し立てが一般的ですが、発信者情報開示請求訴訟をおこすという方法もあります。仮処分の申し立てに比べて期間は長くかかりますが、仮処分申し立ての場合、申し立てた人が担保を立てる(裁判所の指定した金額を、法務局に預ける)必要がある一方で、訴訟の場合は、担保を立てる必要が無いなどのメリットがあります。

  1. 管轄裁判所の確認(相手が利用しているプロバイダの本社がある所在地の管轄裁判所、Google・Twitter・Facebook等、外国法人の場合は、東京地方裁判所)
  2. 裁判所に申し立てをする(投稿した人の氏名・住所・電子メールアドレスを開示するよう、訴訟提起をする)
  3. 裁判期日(通常、2~3回程度の裁判(期日)で、結審する)
  4. 判決(訴訟に勝てば、ほとんどのプロバイダが、発信者情報を開示する)

発信者情報開示請求により、書き込みした人が特定できたら、損害賠償請求訴訟を起こします。

発信者情報開示請求訴訟を弁護士に依頼するメリット

訴訟となると、仮処分の申し立て以上に手続きは複雑になります。書面を作成したり、証拠となる書類を収集する必要があります。訴訟手続きは、弁護士にご依頼になることをおすすめします。

発信者特定後にできる対応
発信者情報開示請求訴訟

発信者が特定できたら、相手に対して、投稿の削除を求めることができるようになります。
投稿は削除できたけれど、自分が受けた被害の賠償を求めたい・相手に刑罰を与えたい、といった場合は、相手に損害賠償請求する・相手を刑事告訴する等の対応をすることを検討します。

損害賠償請求・刑事告訴も弁護士におまかせください

当事務所では、相手への損害賠償請求(交渉・訴訟)、刑事告訴も承ります。ご希望の場合は、弁護士にお問い合わせください。

発信者情報開示請求の弁護士費用

仮処分申立*1
着手金 22万円~
報酬金 22万円~
発信者情報開示請求訴訟*2
着手金 22万円~
報酬金 22万円~
相手方弁護士との裁判外交渉
着手金 11万円~
報酬金 11万円+減額分の3.3%
訴訟の代理人
着手金 22万円~
報酬金 22万円+減額分の3.3%

損害賠償請求

損害賠償請求交渉
着手金 22万円~33万円
報酬金 33万円~44万円または経済的利益(回収額 等)の11%のいずれか多い額
実費 事案に応じ(内容証明郵便発送費用 等)
損害賠償請求訴訟
着手金 55万円~66万円
報酬金 55万円~66万円または経済的利益(回収額 等)の11%のいずれか多い額
実費 事案に応じ(印紙代、郵券代 等)

刑事告訴

刑事告訴
着手金 17万6,000円
報酬金 17万6,000円(刑事告訴が受理された場合)
日当・実費 事案に応じ

*1 不服申立手続へ移行する際に、別途費用が発生する場合があります。
*2 第一審に限ります。

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